要点整理
・外国籍の株式投信の分配金には、現地で課税された後、国内でも10%課税されます。
・外国籍の株式投信の売却時は、値上がり益の10%が申告分離課税になります。
・繰越控除もできます。
契約型外国投資信託の税金は?
契約型外国投資信託の税金については、
2004年1月以前は株式投信、公社債投信ともに
分配金は20%の源泉分離課税、換金時は非課税でした。
しかし、2004年1月以降は、
株式投信と公社債投信では税率が異なっています。
外国籍の株式投信の分配金の税金は?
外国籍の株式投信の分配金には、
海外の設定国で課税された後で、
日本でも税率10%の税金が課されます。
外国籍の株式投信の売却時は?
外国籍の株式投信を売却した際、
値上がり益(キャピタルゲイン)が出ていれば、
それに対して10%の申告分離課税になります。
ただし、これは他の株式や投信と損益通算できます。
また、値下がり益(キャピタルロス)が出ていた場合に
控除しきれない分は、翌年以降3年間繰越控除ができます。
もし特定口座(販売会社が納税を代行してくれるものです)
を利用していれば、確定申告をする必要はありません。