要点整理
・外国投資信託は、海外の法律に基づいて設立されたという点で異なります。
・外国投資信託の運用会社は、投資顧問業者であれば運用できる点が異なります。
・基準通貨については現在では違いはなくなりました。
外国投資信託が海外の法律に基づいて設立されているという点について
国内投資信託は、
日本の投信法に基づいて設立されているのに対し、
外国投資信託は、
海外の投信法に基づいて設立されたものであるので、
その点で違いがあります。
とはいえ、1998年12月以前は、外国投信に対する規制
(外国投信は日本の有価証券に50%以上投資できないというもの)
があったんですよね。
でも、これも現在では撤廃されていますので、
基本的には投資制限などは国内投信との違いはありません。
運用会社の違いについて
国内投信の場合は、運用会社は
国内で認可された投信委託会社でなければなりませんが、
外国投信の場合は、
投資顧問業者であれば運用することができます。
購入手続は?
外国投信を日本で購入する場合には
「外国証券取引口座設定申込書」が必要です。
また、購入しても証券の保管は海外で行われますので、
本券の出庫はできません。
また、日本では営業日であっても現地では休日の場合には、
売買の受付けが行われないことがありますのでご注意ください。
基準価額の通貨は?
以前は、国内投信は円建て、外国投資信託は外貨建てで
表示されてきたのですよね。
ですが、1998年12月から、円建ての外国投資信託が認められたため、
この点での違いはなくなっています。