要点整理
・外国で売買益が課税されることはありません。
・日本国内で10%の税金が課税されます。
外国株式の売買益に対する税金は?
通常は、外国で、
外国株式の売買益について課税されることはありません。
ただし、日本国内では、
国内株と同様にキャピタルゲイン(値上がり益)課税が課せられますので、
注意してくださいね。
キャピタルゲイン(値上がり益)課税とは?
上場株式等のキャピタルゲイン(値上がり益)については、
2002年12月までは申告分離課税と源泉分離課税の
選択制になっていたのですよね。
ですが、法律が改正されて、2003年1月からは
申告分離課税に一本化されました。
これにより、年間通算した純譲渡益に対して、
2003年1月〜2007年末までは所得税7%、
住民税3%の合計10%が課税されることになりました。
また、年間通算の純譲渡益については、
売買のときにかかった委託手数料が差し引けます。
ちなみに、2008年1月以降は、所得税15%、
住民税5%の合計20%になります。
譲渡益より譲渡損のほうが大きい場合は?
譲渡益より譲渡損のほうが大きい場合には、
当然税金はかかりません。
また、控除しきれなかった譲渡損については、
確定申告をすれば翌年以後3年間、
上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越した分を
控除することができます。