要点整理
・配当金については、外国で源泉徴収されたものがさらに国内で課税されます。
・外国で源泉徴収された分は、所得税や住民税から差し引くことができます。
外国株式の配当金の税金は?
外国株式の配当金に対する課税は、
まず外国で源泉税が徴収されるのが原則です。
そして、その差し引かれた金額に対して再び国内で課税されます。
国内での課税方法は国内株と同様ですが、
国内株と異なり配当控除はありませんので注意してくださいね。
その代わり、総合課税を選択すれば、
外国税額控除の適用を受けることができるんですよね。
なので、一定の範囲内で外国で源泉徴収された分は、
一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができます。
総合課税とは?
総合課税とは、10種類に区分した所得を
総合して個人の所得の大きさをはかり、
これに超過累進税率による課税を行う方法です。
これに対して、一定の所得に対して
税負担を軽減したり重課したりするために、
他の所得と分離して課税する方法を分離課税といいます。
外国税額控除とは?
外国法人から支払われる配当などの国外源泉所得については、
外国の所得税に相当する金額が課税される場合があります。
この外国の税金が課された所得に対して
再びわが国で所得税を課してしまうと、
国際間で二重に課税されていることになってしまいますよね。
なので、外国所得税に相当する金額については、
外国税額控除として控除することができることになっています。